桐陰電脳協会会則


第一章 総則

第一条
本会の名称は、桐陰電脳協会(Toin Computer Association)という

第二条
本会はその活動により、コンピューターに対する理解を深め、会 員各人の能力を伸長させることを目的とする

第三条
本会はその本部を筑波大学付属高等学校構内に置く
前項の本部に対する従なるものとして、支部を設置することができる
前項定めるところの支部は、その設置際しては、執行部会におい て必要と認められなければならない

第二章 会員

第四条
本会は下記の会員を置く
一、普通会員
二、特別会員
三、名誉会員

第五条
何人も第四条に定めるところの会員を同時に二種以上かねることはできない

第六条
本会は、下記の各号のいずれかに該当するものに本会入会資格を認める
一、筑波大学付属高等学校の生徒
二、執行部会において、入会を認められたもの

第七条
本会は前条に定めるところの入会資格を有する者の入会は、本会 執行部会のさだめるところによる入会申込者を本会役員に提出し、 会員名簿に登録されることによって成立する

第八条
本会をいったん退会した者は、理由のいかんを問わず、退会日か ら一ヶ月間は再入会することができない
前項に定める期間が過ぎた後再入会を希望するものは、第6条第 二号に定めるところの条件を満たさなければならない

第九条
本会会員は、本会退会を希望する時、自由に退会することができる

第十条
本会は、会員が次の各号のいずれかに該当するとき、その会員を 強制的に退会させる
一、会費を三ヶ月以上滞納した者
二、定例総会を連続四回以上正当な理由もなく欠席した者(但し、普通会員のみ)
三、その他総会において、性行が不良と認められたもの

第十一条
普通会員は、高等学校を卒業することによって特別会員となる
また高等学校を卒業したものが入会した時も、その者は、特別会員とする

第十二条
名誉会員は、本会役員を二年以上務めたもの、あるいは、執行部 会において、本会で、多大な業績があったと認められたものとす る

第十三条
中学生以下の者に入会は認められない
但し、準会員として、普通会員の二分の一の費用を本会に払い込み、本会の会員会に、オブザーバーとして、参加することができる
準会員に関する細則は別に定める

第三章 会員会

第十四条
本会は、会員会として、次の二つの会をおく
一、総会
二、小会

第十五条
会員会は、毎週一回金曜日に定例会を本部において行う
但し、その金曜日が、筑波大学付属高等学校の休業日である時は、 この限りではない

第十六条
会員会において、会員の過半数が出席した場合を総会とし、それ 以外の場合を小会とする

第十七条
総会は、本会の目的に準ずる活動のほか、予算の議決、決算の承 認、会則の改正、規定の制定改廃、その他、執行部会において特 に重要とされた案件の討議決定を行う、本会の最高議決機関とし ての機能を有する

第十八条
前条で述べた予算の議決、決算の承認、会則の改正、規定の制定 改廃、その他執行部会において特に重要とされた案件の議決は、 総会出席者の過半数をもって成立する

第四章 役員及び執行部

第十九条
本会は、その代表者として会長を会員の中から一名選出する
また、会長の補佐及び、会長不在の際の職権代行者としての副会 長を会員の中から二名選出する

第二十条
本会は、会員総会等の会議時、記録を担当する者として、書記を 会員の中から二名選出する

第二十一条
本会は、その会計責任者として、会計を会員の中から二名選出す る

第二十二条
第十九条から第二十一条までに選出を規定されたものは、本会の 役員として、執行部会を構成する
執行部は、本会の基本的方針の原案等、本会に必要と思われる事 項の原案を作り、会員総会に案件として提起する

第二十三条
本会役員の任期は7月初日から翌年六月末日までの一年間とする

第二十四条
任期途中で役員が欠けた場合、三十日以内に会員総会で後任を選出する
休業中その他で会員総会が行えない場合は、会長は臨時総会を召集する
不可抗力の事情により、臨時総会が召集できない場合は、さらに 二十日間期限を延長することができる
但し、会員総会もしくは臨時総会で、後任を不用としたときはこ の限りではない

第二十五条
前条に基づいて選任された後任の役員の任期は、前任者の残りの任期とする

TCA OG/OG のページ
Katsuaki TANAKA <katsuaki@ohsuga.info.waseda.ac.jp>
Last modified: Fri Nov 29 21:36:02 JST 1996